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ヤミ金について


通常、貸金業を営む際は、貸金業法第3条に基づいて国(内閣総理大臣)もしくは都道府県知事への登録が必要になります。

ヤミ金業者は、この登録をせずに貸金業を行っているため、貸金業法に違反しています。

貸金業法違反(貸金業法43条3号)に対する刑事罰は、平成19年から罰則が強化され、懲役10年または、罰金3000万円以下の罰金が課せられます。


また、ヤミ金業者は、年109.5%を超える違法な高金利で貸し付けを行っています。

そのため、出資法違反となり、5年以下の懲役・1000万円以下の罰金が課せられます。



このような罰則の強化は、ヤミ金業者が営業を自粛することを意図したものです。

この罰則強化により、以前に比べヤミ金業者の数自体は減少傾向だと言われています。


しかし、実際のところ闇金業者は新たに対策を講じ、一見してヤミ金とは分からない形で姿を変えながらはびこりつづけています。